NotebookLMの著作権を徹底解説!商用利用や仕組みの注意点

NotebookLMの著作権を徹底解説!商用利用や仕組みの注意点

SkillStack Lab 運営者の「スタック」です。

最近、GoogleのAIツールであるNotebookLMがかなり話題になっていますよね。私もブログ記事のリサーチや資料整理に使い始めているのですが、そこで一番気になるのがNotebookLMの著作権に関する問題です。

自分が読み込ませた資料がどう扱われるのか、あるいは生成された文章や音声をブログやYouTubeで公開しても大丈夫なのか。

特にNotebookLMの著作権と商用利用のルールや、日本法における著作権法第30条の4の解釈など、知っておかないと怖い部分も多いですよね。

また、セキュリティ面で入力データがAIの学習に使われないか不安に感じている方もいるかもしれません。

この記事では、私が実際に調べたり使ってみたりした経験をもとに、NotebookLMの著作権の仕組みやリスクを回避する活用法を分かりやすくまとめました。

これを読めば、安心してこの強力なツールを使いこなせるようになるはずです。

NotebookLMと著作権:商用利用と安全性の完全ガイドのタイトルスライド
この記事で分かること
  • 日本法における著作権法第30条の4とAI利用の境界線
  • アップロードしたデータが学習に使われる条件とセキュリティ設定
  • AIが生成したテキストや音声を商用利用する際の規約と注意点
  • ブログやYouTubeで公開する際に守るべき翻案権や権利表記のルール
NotebookLM利用における効率化のメリットと情報漏洩などの不安点を比較した図解
目次

日本法で考えるNotebookLMの著作権と適法性

まずは、私たちが日本でNotebookLMを使う上で避けては通れない「法律」の話から見ていきましょう。

AIと著作権の関係は少し複雑ですが、基本を押さえれば過度に怖がる必要はありませんよ。特に日本はAI開発や利用に対して比較的柔軟な法律を持っているのが特徴です。

著作権法第30条の4と情報解析の仕組み

従来のAI学習とNotebookLMのRAG技術による一時的な解析の違いを示す比較図

日本は世界的に見ても「AIに優しい著作権法」を持っていると言われています。

その中心にあるのが著作権法第30条の4です。この条文では、コンピュータによる情報解析を目的とする場合、著作権者の許諾なく著作物を利用できると定められています。

NotebookLMの仕組みは、私たちがアップロードした資料をAIが解析し、その内容に基づいて回答を生成する「RAG(検索拡張生成)」という技術に基づいています。

この「解析して情報を抽出する」という行為自体は、基本的にはこの第30条の4によって適法とみなされる可能性が高いんです。ただし、あくまで「解析」が目的であることが条件になります。

RAG技術と従来のAI学習の違い

従来のChatGPTなどのAIは、あらかじめ膨大なデータを学習していますが、NotebookLMは「今、目の前にある資料」を一時的に解析して答えを作ります。

この「特定の情報を整理して抽出する」というプロセスが、日本の法律が認める「情報解析」の範疇に収まりやすい理由なんです。(出典:文化庁『著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について』

ソースデータのアップロードに関する注意点

いくら解析が自由だからといって、何でもアップロードしていいわけではありません。ここが注意点なのですが、NotebookLMに読み込ませる資料(ソース)そのものの扱いです。

例えば、インターネット上に違法にアップロードされた海賊版のPDF資料などを入手してNotebookLMに読み込ませる行為は、そもそもそのファイルの複製自体が問題になるリスクがあります。

自分で購入した書籍をスキャンしてアップロードする場合でも、それを他のユーザーと共有するノートブックに入れてしまうと、複製権や公衆送信権の侵害に繋がる恐れがあります。

あくまで「自分だけで使う」範囲に留めるのが安全ですね。

学習データへの再利用を防ぐ設定と安全性

原則として学習されないが、Good/Badフィードバック送信時はレビュー対象になるリスクを示す警告図

一番の不安要素は「自分のデータがAIの学習に使われて、他人の回答に流出しないか?」という点ですよね。

Googleの規約によると、NotebookLMにアップロードしたデータや入力したプロンプトは、原則としてAIモデルの学習には使用されません。これは個人アカウントでも同様です。

ただし、一点だけ気をつけてほしいのが「フィードバック送信」です。

回答に対して「Good」や「Bad」の評価を送り、その際にコメントやデータを添えて送信してしまうと、その内容はGoogleのスタッフによってレビューされ、サービス改善のために利用される可能性があります。

機密性の高い情報を扱うときは、不用意にフィードバックを送らないようにしましょう。

享受目的の利用や私的使用の範囲を解説

先ほどの第30条の4には例外があります。それは「著作物に表現された思想や感情を享受する目的」である場合です。

例えば、小説をまるごと読み込ませて、単に「面白いシーンを教えて」と対話して楽しむような使い方は、情報解析ではなく「作品を味わう(享受する)」目的とみなされるかもしれません。

この場合、私的な範囲で楽しむ分には「私的使用のための複製」として許容されますが、そのやり取りを外部に公開したり、誰かと共有したりすると著作権侵害のリスクが出てきます。

ビジネスで使う際は、あくまで「事実の抽出」や「情報の整理」といった解析目的で使うことを意識するのがベストです。

享受目的と解析目的の境界線

適法な解析リサーチとリスクのある享受エンタメ利用の具体的な例を分けた図

「この論文の結論を3行でまとめて」は解析目的ですが、「この漫画の感動的なシーンを詳しく実況して」は享受目的と判断される可能性があります。NotebookLMをリサーチツールとして使う分には問題ありませんが、エンタメとして著作物の中身を引き出しすぎるのは控えましょう。

翻案権侵害を避けるための要約や翻訳のルール

NotebookLMの出力物をそのままコピペせず、独自の考察を加える必要性を示す図

NotebookLMが得意とする「要約」や「翻訳」は、法律用語で言うと「翻案(ほんあん)」にあたります。

他人の著作物を要約して公開する行為は、元の文章の創作的な表現が残っている場合、翻案権の侵害になる可能性があります。

他人の記事を要約してブログで紹介する場合は、以下のポイントを守りましょう。

  • 要約をそのままコピペせず、自分の意見や独自の分析をメインにする
  • 引用のルール(出典を明記する、主従関係をはっきりさせる等)を遵守する
  • 単なる「あらすじ公開」になってしまわないよう注意する

NotebookLMの著作権を守る商用利用のポイント

ここからは、私のようにブログを運営していたり、YouTubeで発信したりしている人が一番気になる、商用利用の実践的な話に移ります。

Googleの規約と実務上のリスクを整理しておきましょう。正しく使えば、作業効率を劇的に上げることができますよ。

収益化を目指すブログ運営での活用法

結論から言うと、Googleの規約上、NotebookLMを使って作成したコンテンツの所有権はユーザーにあります。

つまり、NotebookLMをリサーチに使って書いた記事でアフィリエイト収益を得ることは禁止されていません。私も資料の読み込みにはかなり助けられています。

ただし、注意したいのは「AIが書いたそのままの文章」には、現在の日本の法律では著作権が発生しない可能性が高いという点です。誰かに自分の記事を丸パクリされても、著作権を盾に守るのが難しいかもしれません。

だからこそ、AIの回答をそのまま載せるのではなく、自分の体験や考察を加えて、「自分にしか書けない記事」に仕上げることがSEOの観点からも重要になりますね。

生成された音声データの商用利用と権利帰属

NotebookLMの目玉機能である「Audio Overview(音声概要)」。2人のホストが対談形式で解説してくれるあの音声は、めちゃくちゃクオリティが高いですよね。

これも規約上、商用利用は制限されていません。自分のポッドキャスト番組の素材にしたり、BGMを足してYouTubeにアップしたりすることも可能です。

ただ、この音声も「AIが自動生成したもの」なので、音声そのものに著作権が認められるかは微妙なところです。

また、読み込ませた元の資料が他人の著作物だった場合、音声の内容がその著作権を侵害していないか、しっかり確認する必要があります。音声の中で他人の独自の表現がそのまま使われていないかチェックしましょう。

YouTube配信時のAIラベル表示と規約遵守

YouTubeでの音声利用時にAI生成コンテンツであることを明示する設定画面のイメージ

最近のYouTubeは、AIを使ったコンテンツに対して厳しくなっています。

特にNotebookLMの音声はあまりにも自然なので、「AIによって生成された音声であること」を明示するラベルを動画の設定でオンにするのが誠実な運営と言えます。

視聴者に「これ、人間が喋ってるの?」と誤解させないことは、チャンネルの信頼性を守ることにも繋がります。

説明欄に「本動画の音声はNotebookLMを使用して生成しています」と一言添えるだけでも印象が違いますよ。

エンタープライズ版で強化されるセキュリティ

会社員として仕事で使う場合や、機密情報を扱う場合は、個人版ではなく「Google Workspace」のエンタープライズ環境でNotebookLMを使うことを強くおすすめします。

企業向けの契約では、データの学習利用がより厳格に遮断されており、管理者がアクセス権限をコントロールできるようになっています。

個人版とGoogle Workspaceエンタープライズ版のデータ学習ポリシーや管理機能の違いをまとめた表
機能個人版エンタープライズ版
データ学習への利用原則なし(例外あり)完全なし(契約で保証)
管理機能なし組織内での一元管理が可能
セキュリティ保証標準SLAなどの高い基準を適用

リンク共有時の設定ミスによる情報漏洩リスク

個人版とGoogle Workspaceエンタープライズ版のデータ学習ポリシーや管理機能の違いをまとめた表

実はAIのバグよりも怖いのが、人間の操作ミスです。

NotebookLMにはノートブックを他人に共有する機能がありますが、ここで「リンクを知っている全員」に閲覧権限を与えてしまうと、意図せず中身が全世界に公開されてしまうリスクがあります。

共有機能を使うときは、特定のメールアドレスを招待する形式にするなど、細心の注意を払いましょう。

共有設定のチェックリスト

  • 特定のメンバーにだけ「編集者」や「閲覧者」権限を割り当てているか
  • 不要になった共有設定がそのままになっていないか
  • 共有相手のアドレスに間違いはないか

信頼性を高めるNotebookLMの著作権のまとめ

さて、ここまでNotebookLMの著作権について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。非常に便利なツールですが、最終的な責任は常に私たちユーザーにあるということを忘れてはいけませんね。

要点をまとめると、日本の著作権法第30条の4のおかげで「解析」としての利用は広く認められていますが、出力された内容を公開する際には「翻案権」や「商用利用のルール」に配慮する必要があります。

また、セキュリティを重視するならエンタープライズ版の検討もアリです。

私自身、このツールは「優秀なリサーチアシスタント」として使い、最後は自分の手でコンテンツを仕上げるというスタンスを大切にしています。

※本記事の内容は2026年1月時点の情報に基づいています。法規制やGoogleのサービス仕様は変更される可能性があるため、正確な最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

また、個別の法律判断については、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。自分の身を守るためにも、最後はプロの意見が一番確実ですよ。

入力・加工・出力の各段階での注意点をまとめたNotebookLM利用の最終チェックリスト

次は、あなたのブログや仕事でどう活用していくか、具体的な活用事例や設定のコツなどを試してみるのはいかがでしょうか?

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